国土交通省、地震に伴い自動車保管場所証明書などの有効期間の延長を発表

2011年03月23日

 国土交通省東北運輸局は、平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震による被害が甚大であり、自動車の登録申請の際に提出を要する証明書などを有効期間内に提出することが困難な状況にあるため、印鑑登録証明書、自動車保管場所証明書及び自動車の使用者の住所を証する書面の有効期間を延長することを発表した。




1.印鑑登録証明書
 平成23年3月11日から平成23年6月29日までの間に発行後3カ月の期間が満了するもの(平成22年12月11日から平成23年3月29日までの間に発行されたもの)は、平成23年6月30日をもって満了する。


2.自動車保管場所証明書
 平成23年3月11日から平成23年6月29日までの間に発行後1カ月の期間が満了するもの(平成23年2月11日から平成23年5月29日までの間に発行されたもの)は、平成23年6月30日をもって満了する。


3.自動車の使用者の住所を証する書面
 平成23年3月11日から平成23年6月29日までの間に発行後3カ月の期間が満了するもの(平成22年12月11日から平成23年3月29日までの間に発行されたもの)は、平成23年6月30日をもって満了する。

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