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自動車の登録は、第三者への対抗要件である「所有権の公証」といった民事的役割、自動車の使用実態の把握、環境保全,安全性の確保といった自動車行政目的の他、税務、警察等他の行政の制度的インフラとなっています。
自動車保有台数が7,900万台を超える現在、引越し等で住所を変更した場合の「変更登録」、名義が変わった場合の「移転登録」の手続きが必ずしも適切に行われていないケースが目立っています。こうした傾向が増えることは、正確な権利関係、使用の実態等が反映されないだけではなく関係する様々な分野に大きな影響を与えることとなります。とくに引越し等による住所変更の際、多くの人は住民票の移動は直ぐに手続きしますが、自動車の変更手続きは必ずしも遵守されていないと一部から指摘されています。
このため国土交通省と自動車登録等適正化推進協議会(自動車関連13団体で構成)は総務省、警察庁の協力を得て変更・移転の手続き等適正化推進運動を行っています。
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自動車の変更登録、移転登録手続きを訴求するためリーフレットを作成しています。リーフレットは、全国の運輸支局・自動車検査登録事務所、地方公共団体、警察署・運転免許センター等の行政機関、自動車関連13団体において配布しています。
A4判のリーフレットは新しい生活の出発をイメージした爽やかなデザインで「新しい生活スタート」「クルマの変更手続・移転手続はお済みですか?」をコピーとしました。裏面には「引越して住所が変わったら住民票の手続きだけではなく クルマの変更手続きもしましょう 名義が変わったときは移転手続きも必要です。」としたコピーの他『住所が変わった場合は変更登録の手続きを、自動車の所有者の名義が変わった場合は移転登録の手続きを、15日以内にするよう法律(道路運送車両法)で義務づけられています。これを怠ると罰金が課せられることもあります。(軽自動車は「自動車検査証の記載事項の変更手続き」となります)』等の説明の他に、住所変更に伴い、自動車のナンバーが変わる際には、『自動車のナンバープレートに自分の希望する番号をつけることができる』こともお知らせしています。 |
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手続きの方法、必要書類、テレフォンサービスの電話番号等は国土交通省ホームページの「自動車検査・登録ガイド」でご覧になれます。
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全国の運輸支局・自動車検査登録事務所の管轄地域ごとに変更登録・移転登録、車検証記載事項の変更等手続に関するユーザーからの問い合わせに対応する相談窓口を設置しました。
相談に関しては、自動車関連13団体のうちナンバープレート交付代行者等自動車登録等の手続きに詳しい団体が対応することとしています。 |
「自動車登録等手続き相談窓口」はこちら
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| 自動車登録等適正化推進協議会構成団体 |
一般社団法人 日本自動車工業会
社団法人 日本自動車販売協会連合会
社団法人 日本自動車整備振興会連合会
社団法人 日本中古自動車販売協会連合会
社団法人 全国自動車標板協議会
社団法人 全国自家用自動車協会 |
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一般社団法人 日本自動車会議所
社団法人 全国軽自動車協会連合会
全国自動車検査登録印紙売捌人協議会
軽自動車検査協会
日本自動車輸入組合
社団法人 日本自動車連盟
財団法人 自動車検査登録情報協会 |
事務局 財団法人 自動車検査登録情報協会 電話番号:03-5542-5108 E-mail:
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| 変更登録
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| 第十二条 自動車の所有者は、登録されている型式、車台番号、原動機の型式、所有者の氏名若しくは名称若しくは住所又は使用の本拠の位置に変更があったときは、その事由があった日から十五日以内に、国土交通大臣の行う変更登録の申請をしなければならない。(以下略) |
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| 移転登録 |
| 第十三条 新規検査を受けた自動車(以下「登録自動車」という。)について所有者の変更があったときは、新所有者は、その事由があった日から十五日以内に、国土交通大臣の行う移転登録の申請をしなければならない。(以下略) |
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| 継続検査 |
第六十二条 登録自動車又は車両番号の指定を受けた検査対象軽自動車若しくは二輪の小型自動車の使用者は、自動車検査証の有効期間の満了後も当該自動車を使用しようとするときは、当該自動車を提示して、国土交通大臣の行う継続検査を受けなければならない。この場合において、当該自動車の使用者は、当該自動車検査証を国土交通大臣に提出しなければならない。
2〜4(略)
5 自動車の使用者は、継続検査を申請しようとする場合において第六十七条第一項の規定による自動車検査証の記入の申請をすべき事由があるときは、あらかじめ、その申請をしなければならない。
(自動車検査証の記載事項の変更及び構造等変更検査)
第六十七条 自動車の使用者は、自動車検査証の記載事項について変更があったときは、その事由があった日から十五日以内に、当該事項の変更について、国土交通大臣が行う自動車検査証の記入を受けなければならない。(以下略) |
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| 罰 則 |
第百九条 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
一 (略)
二 第十二条第一項、第十三条第一項又は第十五条第一項の規定による申請をせず、又は虚偽の申請をした者(以下略)
第百十条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。(以下略)
第六十七条 第一項に違反した者 |
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