クルマの手続き忘れずに
~ 所有者が変わったとき、引越ししたときは手続が必要です ~
2026年01月14日
自動車の登録情報は、第三者への対抗要件である「所有権の公証」といった民事的役割に加えて、自動車の使用実態の把握、環境保全、安全性の確保といった自動車行政目的のほか、税務、警察等の行政の制度的インフラとなっています。
自動車保有台数が8,000万台を超える現在、引越し等で住所を変更した場合の「変更登録」、名義が変わった場合の「移転登録」の手続が必ずしも適正に行われていないケースが目立っています。こうした傾向が増えることは、正確な権利関係、使用の実態等が反映されないだけではなく、関係する様々な分野に大きな影響を及ぼします。
このため国土交通省と自動車登録等適正化推進協議会(自動車関連13団体で構成)は、総務省、警察庁の協力を得て、自動車登録等適正化推進運動を平成16年から毎年実施し、自動車ユーザーに変更手続・移転手続を適正に行ってもらうことを呼びかけています。
引越しした人が訪れる機会の多いことから、自動車の変更登録・移転登録の手続を訴求するために作成したリーフレットを地方公共団体、警察署・運転免許センター等の行政機関において配布しています。
変更手続・移転手続を行わないと、どうなりますか?
引越し等で住所を変更した場合の「変更登録」、名義が変わった場合の「移転登録」の手続を行わないと、次のような支障を生じる恐れがあります。
- リコール案内(車の欠陥に関する重要な通知)、税金や保険のお知らせが届かない。
- これらのお知らせが前の所有者に届けられてトラブルの原因に・・・
- 盗難や事故の時に所有者や使用者の確認が遅れる。
- 道路運送車両法違反により、罰金刑に処される場合もある。
変更手続・移転手続に関する相談窓口や、自動車登録等手続の方法については、自動車登録等適正化推進運動のページでご案内しています。

